以仁王の乱~「以仁王の令旨」の原文~

以仁王の乱~「以仁王の令旨」の原文~

 今回、特集でとりあげた以仁王の何が歴史に大きな影響を与えたのかというと、彼が諸国の源氏に平氏打倒の蜂起を促した「令旨」にあります。「令旨」とは皇太子・三后(太皇太后・皇太后・皇后)の命令を伝えるために出した文書でした。この貴人による命令は、応じるものに正当性を与えたのです。つまり本来官軍である平氏を、逆賊として討伐する大義名分となりました。そこで今回はこの「吾妻鏡」所収の「以仁王の令旨」を取り上げてみます。

<原文>

下 東海東山北陸三道諸國源氏并群兵等所
  應早追討淸盛法師并從類叛逆輩

右、前伊豆守正五位下源朝臣仲綱宣、奉 最勝王勅偁、淸盛法師并宗盛等以威勢凶徒國家、惱乱百官万民、虜掠五畿七道、幽閉 皇院、流罪公臣、断命流身、沈淵込樓、盜財領國、奪官授軄、無功許賞、非罪配過、或召釣於諸寺之高僧、禁獄於修學之僧徒、或給下於叡岳絹米、相具謀叛粮米、断百王之跡、切一人之頭、違逆 帝皇、破滅佛法、絶古代者也、干時天地悉悲、臣民皆愁、仍吾爲一院第二皇子、尋天武天皇舊儀、追討 王位推取之輩、訪上宮太子古跡、打亡佛法破滅之類矣、唯非人力之搆、偏所天道之扶也、因之、如有 帝王三寶神明之冥感、何忽無四岳合力之志、然則源家之人・藤氏之人、兼三道諸國之間堪勇士者、同令与力追討、若於同心者、准淸盛法師從類、可死流追禁之罪過、若於勝功者、先預諸國之使節、御即位之後、必随乞可勸賞也、諸國宣承知依宣行之、
   治承四年四月九日                前伊豆守正五位下源朝臣」

 難解でよくわからない語句が並んでいます。そこで書き下し文を書いておきます。

<書き下し>

下す 東海・東山・北陸三道諸国の源氏ならびに群兵らの所。

早く清盛法師ならびに従類叛逆の輩の追討に応じること。

右、前の伊豆守正五位下の源朝臣仲綱が宣す。 最勝親王(以仁王)の勅を奉りて偁く。

清盛法師ならびに宗盛らは威勢をもって、凶徒を起こし 国家を滅ぼす。百官・万民を悩乱し五畿七道を慮掠す。皇院を幽閉し、公臣を流罪す。 命を絶ち身を流し淵に沈め樓に込める。財を盗み国を領し官を奪い職を授く。 功無く賞を許し罪に非ずを過に配す。

あるいは諸寺の高僧を召しこめ、修学の僧徒を禁獄す。あるいは叡岳の絹米を給い下し、謀反の糧米を相具す。 百王の跡を断ち一人の頭を切る。帝皇に違逆し仏法を破滅す。古代を絶つ者なり。

時に天地はことごとく悲しみ、 臣民みな愁う。よって吾は一院(後白河法皇)の第二皇子として、 天武天皇の旧儀を尋ね、 王位推取の輩を追討し、上宮太子(聖徳太子)の古跡を訪ねて、 仏法破滅の類を打ち亡ぼさんや。

ただ人力の搆を憑むに非ず、ひとえに天道の扶けを仰ぐところなり。 これによって、もし帝王の三宝神明の冥慮があり、何ぞたちまち四岳合力の志無し。

しからばすなわち源氏の人、藤氏の人、兼ねて三道諸国の間、堪える勇士は、 同じく与力し追討をせしむ。 もし同心せずにおいては、清盛法師の従類に准じ、 死流追禁の罪過をおこなうべし。 もし勝功あるにおいては、 まず諸国の使節に預かり、御即位の後、必ず乞いに随い勧賞を賜うべきなり。

諸国よろしく承知し、宣よりこれを行うべし。

治承四年四月九日 前の伊豆守正五位下・源朝臣(仲綱)

と書かれています。

 しかしまだまだよくわからないので、一言でいうと、

「東国の源氏・藤原氏よ。無法な行いをする平清盛とその一族を追討せよ。」

これでいいと思います!!